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第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名称は、日本コーチ協会福井チャプターという。
(位置付け)
第2条 この会は「特定非営利活動法人 日本コーチ協会」の支部とする。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 日本コーチ協会定款第3条に準ずるものとする。
(活動)
第4条 この会は、次の活動を行う。
@定期的な研修会、勉強会の開催
Aコーチ同士の情報交換
Bコーチングに関する調査研究
Cコーチ紹介事業
D会報、出版物および教材の発行
Eその他、前条の目的のために必要な活動
第3章 会員
(種別)
第5条 この会の会員は正会員のみとする。
(入会)
第6条 入会しようとする者は、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとする。
2 代表は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金・年会費)
第7条 入会金は1000円、年会費は3000円とする。
活動に必要な費用は別途徴収する。
(退会)
第8条 会員は、支部長が別に定める退会届を支部長に提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人が退会届の提出をしたとき
(2)本人の死亡
(3)除名されたとき
(4)年1回行う更新手続きにおいて、継続の意思を示さなかったもの
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款または規則に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 この会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)事務局 2名以内
(3)会計 2名以内
(4)監査 1名
(5)運営委員 若干名
(選任等)
第13条 役員は、会員の中から総会において選任する。
代表は日本コーチ協会正会員から選任する。
役員は兼務することができる。
(職務)
第14条 代表は、この会を代表し、その活動を総理する。
2 事務局は、会員管理及び活動の運営を行う。3 会計は、財産の管理及び活動の運営にあたって発生する金銭の管理を行う。
4 監査は、次に揚げる業務を行う
(1) この会の財産の状況を監査すること。
(2) 前1号の規定による監査の結果、この会の財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
5 運営委員は、活動の運営を補佐する
(任期等)
第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第17条 役員報酬は総会で、別に定める。
第5章 総会
(種別)
第18条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
通常総会は、年1回開催する。
臨時総会は代表が必要と認めたときに行う。
議決は出席者の過半数による。
(構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。
2 会員は、総会に出席し自由に意見を述べることができる。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 活動計画及び収支予算並びにその変更
(3) 活動報告及び収支決算
(4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5) その他運営に関する重要事項
(臨時総会の開催請求)
第21条 会員は会員総数の5分の1以上の同意があるとき、会議の目的である事項を記載した書面をもって代表に臨時総会の開催を請求できる。
2 前項の請求があったときは、代表は速やかに、臨時総会を開催しなければならない。
(招集)
第22条 総会は、代表が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、支部会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における決議事項は、第22条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した支部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の支部会員を代理人として表決を委任することができる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数
(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名した上、この議事録をこの会の事務所において5年間据え置く。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 活動に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第29条 この会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める
(活動計画及び予算)
第30条 この会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第31条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。
(活動報告及び決算)
第32条 この会の活動報告書、決算報告書は、活動年度終了後、速やかに、会計が作成し、監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
(活動年度及び会計年度)
第33条 この会の活動年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。会計年度は毎年10月1日に始まり、9月30日に終わる。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第34条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した支部会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
(解散)
第35条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 支部会員の欠亡
(3) 合併
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、支部会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(合併)
第36条 この会が合併しようとするときは、総会において支部会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第8章 雑則
(細則)
第37条 この定款の施行について必要な細則は、代表がこれを定め、会員に報告するものとする。
付則
1 この定款は、平成19年10月1日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
代表 広川 恭子 事務局 平 俊勝 戸田 英晴 会 計 林 美里 監 査 井美 耕地 運営委員 村山 直宏 上山 喜代子 川嶋 康郎 川嶋 美保 大坪 佳子
3 この会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年9月30日までとする。
4 この会の設立当初の活動年度は、第33条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年9月30日までとする。
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